カーリースは事業の経費にできる?

query_builder 2024/09/25
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カーリースを事業で使用する場合、経費に含められるのかと疑問に思っている方は少なくありません。
今回はカーリースの経費としての取り扱いについて紹介します。
経費計上の可否や注意点などを解説しているため、ぜひご覧ください。
▼カーリースは事業の経費にできるのか
■カーリースは事業の経費に含められる
結論を言うと、カーリースの費用は事業の経費にすることが可能です。
カーリース料金を全額経費にできるほか、カーリースにかかる費用も計上可能です。
元々、事業において車に関する各種税金・保険料・維持費用・燃料代・消耗品代などは経費の範囲内となっています。
■カーリースを経費にする条件
カーリースを経費にする条件として、その車を事業に使用していることが欠かせません。
例えばその車を社用車として、営業・納品・出張などに使っている場合は経費に計上できます。
事業者や従業員が私的に使っている車は、経費として認められません。
リース車を事業とプライベートどちらにも使っている場合は按分を行い、事業に使っている割合やかかる費用などを明確にする必要があります。
そのうえで、事業に関係する費用のみを経費に計上できます。
■カーリースを経費にする場合の注意点
カーリースには所有権移転ファイナンス・リースと、所有権移転外ファイナンス・リースがあります。
前者はリース満了後に車をもらえて、後者は返却の必要が生じる点が大きな違いです。
所有権移転ファイナンス・リースは、経理上では車をローンで購入した場合と同じとみなされます。
車を購入した場合、購入費用は減価償却で計上するルールです。
そのため、所有権移転ファイナンス・リースも同等の扱いとなり、経費全額を同じ年に計上することはできません。
▼まとめ
カーリースにかかる費用は、経費として上げることは可能です。
しかし、使い方やリースの形態によって、経費とみなされる範囲が変わるため注意しましょう。
枚方市でカーリースを行う『ニシオモータース』では、営業用の軽自動車を多数用意しています。
黒ナンバーのカーリースを検討している方は、ぜひご相談ください。

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